リハビリスタッフのブログ

医療のリハビリと介護のリハビリの話し

こんにちは、理学療法士の橋本です。

スッタフブログでの投稿は初投稿です。宜しくお願い致します。

 

今回は医療のリハビリと介護保険でのリハビリのお話しです。

みなさんは介護保険認定を受けている方はリハビリに期限があるのをご存知でしょうか?

2019年4月の法律の改定で介護保険を申請している(要支援・要介護認定をうけている)方はサービスの利用の有無に関わらず理学療法士又は作業療法士が携わるリハビリ(疾患別リハビリテーションといいます。)に期限が設けられるようになりました。

 

この場合ホットパック・ウォーターベッドなど機械のリハビリは継続可能(物理療法)です。

当院を受診されている患者さまからも医療保険と介護保険でのリハビリは何が違うのか聞かれる事がよくありましたのでまずは、医療保険と介護のリハビリの違いを説明していきます。

医療保険でのリハビリとは?

医療保険でのリハビリとは外来(通院)や入院など病院で行うリハビリの事です。

特徴は

  • 病気別にリハビリが行われるようになっている(当院では疾患別リハビリテーション/運動器リハビリⅠの算定になります。)

それぞれにリハビリが受けられる日数に制限があり医師の判断によりその日数を超えてリハビリを行う場合には月に13単位

  • (1単位20分×13回)と月に実施できるリハビリの単位に制限がつきます。


また、その他にもデイケアへ通われている方は医療保険でのリハビリとの併用はできないと言う決まりがあるので注意が必要です。
(原則として医療保険と介護保険では介護保険が優先されます。既にデイケアを利用されている方は医療保険のリハビリよりもリハビリを目的とした施設であるデイケアが優先されます。)

 

◆介護保険のリハビリとは?

介護保険の適応は65際以上介護保険では通所リハビリやご自宅で行う訪問リハビリ・住宅改修や杖などの歩行補助具や介護用品のレンタルなど必要なサービスを受けるために申請します。介護保険でのリハビリは介護保険サービスの一環に含まれます。
保険でのリハビリの特徴は

  • 介護認定を受けている方が受けられるリハビリです。
  • 医療保険とは違い病気や期間などに条件はなくリハビリの必要性があれば受けられます。
  • 制度上医療保険に比べ、リハビリの専門職だけでなく柔道整復師や看護師が集団リハビリや機械を使ったリハビリを実施している割合が多いです。

 

それでは、次に要介護・要支援認定を受けている方の期間についてご説明致します。

◆要介護・要支援認定を受けていて医療保険でのリハビリを受ける場合の期限は何日?

期限としてはリハビリの指示が出ている病名が付いた日から150日間です。
150日を超えて医療保険でのリハビリを受けている途中に要介護・支援認定を受けた場合は介護保険書を確認した時点で医療保険でのリハビリの期限になりますので注意が必要です。

その間にしっかり計画を立ててリハビリを実施する必要があるわけですね!

また、150日以降にリハビリの継続が必要な場合、介護保険でリハビリを提供しているデイケアやデイサービス・実費でリハビリを提供している施設などでのリハビリになります。

 

当院でもリハビリを受けて頂いた患者様やご家族、担当の相談員やケアマネジャーの方がリハビリに期限がある事をご存知なかったと言う事もこれまでに何件かありましたので介護保険申請を考えられている方、介護保険申請をしていてこれからリハビリをお考えの方はご家族やケアマネジャーさんとご相談の上ご理解頂ければと思います。

気になる方は当院リハビリスタッフや受付にもご相談頂ければご説明いたします。

お気軽にお声かけ下さい

 

それで、は暑い日がまだまだ続きますので体調にはお気をつけてお過ごし下さい。

投稿日:2022年08月30日

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